言葉の意味

「免じる」とは?意味や例文や読み方や由来について解説!

「免じる」という言葉の意味を解説!

「免じる」は、特定の審判や罪責から解放されることを指す言葉です。

具体的には、罪状や義務から解放されることや免除されることを表します。

例えば、裁判によって無罪が判決される場合や、特定の責任や義務から解放される場合に「免じる」という言葉を使うことがあります。

この言葉は、具体的な理由によって特別な待遇が与えられることを表すため、法律や公的な場での使用が一般的です。

「免じる」の読み方はなんと読む?

「免じる」は、「しりぞかる」と読みます。

この読み方は、漢字の読み方から導かれるものです。

特に難しい読み方ではなく、日本語の基本的な発音によって読むことができるため、口語体でも用いられることがあります。

「免じる」という言葉の使い方や例文を解説!

「免じる」は、特定の事柄から解放されることを表す言葉です。

この言葉は、法律や公的な場で使用されることが多く、具体的な事例を示すことでその使い方をより理解しやすくすることができます。

例えば、刑事裁判で無罪判決が下された場合、「被告は有罪とされるべきでないと判断され、罪状から免じられました」というように使われます。

また、免じられる対象は罪状だけでなく、一般的な義務や責任からも解放されることがあります。

例えば、特定の職業からの免じられた結果、その職業に従事しなくても良いことを表現する際にも使われます。

「免じる」という言葉の成り立ちや由来について解説

「免じる」は、古語である「さからず」という言葉から派生したものです。

もともとは、「免じて争わない」という意味を持っていました。

後に漢字「免」と「じる」が当てられ、特定の状況から解放されることを表す言葉として定着しました。

この言葉の成り立ちや由来からも分かるように、「免じる」は適切な状況や理由によって特別な待遇が与えられることを指し、公正な判断や法的な手続きに由来する言葉となっています。

「免じる」という言葉の歴史

「免じる」の歴史は古く、日本の古典文学や法律文書にも頻繁に登場します。

この言葉は、法律による特例措置や公的な審判の結果としての免除を表すために使用されてきました。

また、江戸時代には「免じる」という言葉が日本の法律や司法制度の中で重要な位置を占めていました。

特に、刑事裁判で無罪判決が下される場合や特に優れた功績をもつ者に特権が与えられる場合に多く使用されました。

現代においても、「免じる」という言葉は法律や公的な手続きに関連する文書や報道で頻繁に使用されており、その歴史と重要性は続いています。

「免じる」という言葉についてまとめ

「免じる」は、特定の審判や罪責から解放されることを指す言葉であり、具体的な理由によって特別な待遇が与えられることを表しています。

この言葉は、法律や公的な場で使用され、古典文学や日本の歴史にも深く関わってきました。

「免じる」は、刑事裁判での無罪判決や特定の責任からの解放など、公平な判断や特別な待遇の必要性を示す重要な言葉です。