言葉の意味

「知的財産」とは?意味や例文や使い方や成り立ちについて解説!

「知的財産」という言葉の意味を解説!

「知的財産」とは、特許を含む事業利用可能な何らかの知的創造物を指します。

古くから「財産」とは、国家や他人から得た利益を何かの形で固定・保有する意味がありますが、『知的財産』とは、情報を収集・検証して創造したものを得られることを指しています。

このような知識や商品を用いた知的財産権利を保護するためにも、『知的財産』という言葉が存在しています。

「知的財産」という言葉の使い方や例文を解説!

『知的財産』という言葉を使う場合、そのような知的財産権利が存在している商品・技術などを表すことができます。

例えば、特許を持った製品がある場合、『知的財産』という言葉を使って書くことは可能です。

『例えば知的財産権利で保護された製品です』などです。

また、知的財産権利を侵害した場合の争いを解決する裁判所などでは、『知的財産』という言葉を使って話し合うこともあります。

例えば「知的財産権者を傷つける行為をした」など話し合うことがあります。

「知的財産」という言葉の成り立ちについてを解説

『知的財産』という言葉は、19世紀にイギリスが諸外国と共有した「国際著作権条約」の効力が生じたことと、知的財産機関(WIPO)の活動が関わって発達しました。

国際著作権条約では、新聞記事や作品、製品などの創造性に基づく知的財産権を尊重・保護しようとしたものであり、WIPOは、各国で活用可能な知的財産権を発行する機関として作られました。

「知的財産」という言葉の歴史

『知的財産』という言葉は、古代ギリシアで建築や文学の名作のような創造物や技術について管理しようとする際に、市民が定額を支払うことで通知をすることを指しました。

ギリシャの時代以降、発明者が創造物や技術を保護しようとする行為『知的財産』という考え方が広がっていきました

技術が発達し、情報が社会に広く浸透していくなかで、知的財産権利がどのように発展していくのかが注目されています。

「知的財産」という言葉についてまとめ

『知的財産』という言葉は、特許を含む事業利用可能な何らかの知的創造物を指します。

国際的なルールや条約が存在し、発行する知的財産機関も存在するなど、発明者が創造物や技術を保護しようとする行為『知的財産』という考え方が市民の中でも広がっています

従来からある財産の他にも、国家や他人から得た利益を創造物や技術によって保持する『知的財産』が存在することを知ることが大切であると思います。