言葉の意味

「脅迫」とは?意味や例文や読み方や由来について解説!

「脅迫」という言葉の意味を解説!

「脅迫」という言葉は、人に対して暴力や不利益を与えることを恐れさせるような言動をすることを指します。つまり、他人を脅して自分の意図を押し通そうとする行為を指す言葉です。

脅迫の主な目的は、相手に恐怖心や不安を抱かせることによって自分の望む結果を得ようとすることです。例えば、金銭を要求し、支払わなければ人や財産に危害を加えると脅す行為や、秘密を暴露することを脅して他人を従わせようとする行為があります。

脅迫は法律で禁じられており、犯罪行為とされています。自分や他人が脅迫を受けた場合は、速やかに警察や弁護士に相談することが大切です。

「脅迫」という言葉の読み方はなんと読む?

「脅迫」という言葉は、「きょうはく(きょうはゴ)」と読みます。「脅」は「おどす」という意味で、「迫」は「せまる」という意味があります。合わせて意味すると、他人に対して恐怖感を与えることを指す言葉です。

「脅迫」という言葉を正しく読んで使うことで、相手への意図を明確に伝えることができます。

「脅迫」という言葉の使い方や例文を解説!

「脅迫」という言葉は、他人に対して暴力や不利益を与えることを恐れさせるような言動をすることを指します。例えば、仕事上のトラブルで上司が部下に向かって「もう一度失敗するとクビだ!」と脅した場合、これは「脅迫」の一例です。他にも、恋愛関係でのパートナーから「別れるなら自殺する」という脅迫を受けることもあります。

「脅迫」は相手の自由や人権を侵害するものであるため、法的に問題になる可能性があります。相手が脅迫をしてきた場合は、証拠をしっかり集めて被害届を出すなど、積極的に対処することが必要です。

「脅迫」という言葉の成り立ちや由来について解説

「脅迫」という言葉は、古い日本語で「脅」という文字が「よそおっておどす」という意味に、また「迫」という文字が「いそいでせまる」を表しています。つまり、他人に怖い思いをさせたり迫ったりする行為を指しています。

この言葉の由来は古代中国の法律である「唐律疏義」にまでさかのぼることができます。その後、日本でも江戸時代には「脅し」という言葉として使われるようになりました。

脅迫は社会的にも非常に重い問題であり、法律で明確に禁止されています。

「脅迫」という言葉の歴史

「脅迫」という言葉の歴史は古く、古代中国の法律にまでさかのぼります。古代中国の法律である「唐律疏義」には、「脅迫」の行為が禁じられていた記述があります。

その後、日本でも江戸時代には「脅し」として使われるようになり、明治時代には「脅迫」という言葉が一般的になりました。

現代においても、「脅迫」という言葉は法律上の問題となるほど重大な意味を持つ言葉となっています。

「脅迫」という言葉についてまとめ

脅迫とは、他人に対して恐怖心や不安を抱かせる言動や行為を指します。誰かに対して暴力や不利益を与えることを脅して自分の望む結果を得ようとする行為が脅迫です。

「脅迫」という言葉の由来は古代中国から始まり、日本でも江戸時代から使われていきました。

しかし、脅迫は法律で禁じられており、被害を受けた場合は速やかに警察や弁護士に相談することが重要です。人間関係や社会においては、相手を脅迫することは悪い影響を与えるだけでなく、自分自身も法的な罰則を受ける可能性があることを覚えておきましょう。