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「押収」という言葉の意味を解説!
「押収」という言葉の意味をご存知でしょうか?押収とは「当局が検挙力を用いての強制的な損害賠償又は徴収」を指しています。
つまり、損害賠償をしてもらおうという場合に、当局が強制的に賠償金を押収してくるということを言います。
「押収」という言葉の使い方や例文を解説!
「押収」という言葉は、当局が裁判所に対し「押収令状」を提出することによって、被告から賠償金を押収しようという権利が与えられます。
そして、押収された金を支払うよう求めかねないという意味も持ち合わせています。
例文として、「押収金額は当局が定めた数額となっている」、「押収法によって賠償金を押収することができます」などといった文章があります。
「押収」という言葉の成り立ちについてを解説
押収という言葉は、古くからある「公害」に関する法律の下で司法当局が個人から徴収することによって、公共の目的を達成するための仕組みです。
小法の下で押収が可能となっており、押収金の請求先と同意の下で働く者の押収などが行われています。
公害法の下では、公共の目的のため、主な公害を行った者から押収を行うことが可能としています。
「押収」という言葉の歴史
「押収」という言葉は、古くからある「公害」に関する法律には登場していません。
そのため、押収という言葉の歴史を戦前から辿ることはできません。
とはいえ、戦後1946年の成立以降、非法使用を容易にしないための公害法上の諸規定をしたなかで、押収を行う権限が司法当局に与えられるようになっています。
「押収」という言葉についてまとめ
「押収」という言葉は、司法当局が裁判所に対して押収令状を提出することによって、被告から損害賠償を押収する行為を指します。
古くからある公害に関する法律には登場していませんが、戦後1946年の成立以降、非法使用を容易にしないための公害法上の諸規定を施行しなかで、押収を行う権限が司法当局に与えられるようになりました。