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「拘留」という言葉の意味を解説!
「拘留」とは、刑事事件などでの容疑者や被疑者を一時的に抑留することを指します。
つまり、犯罪の疑いがある人を警察などが一定期間、拘束する行為を指す言葉です。
この拘留中は、容疑が解消された場合や刑期が終了した場合を除き、自由を制限された状態が続きます。
「拘留」という言葉の読み方はなんと読む?
「拘留」という言葉は「こうりゅう」と読みます。
この読み方は一般的で一般的に使われるものです。
「拘留」という言葉の使い方や例文を解説!
「拘留」という言葉は、刑事事件などでの容疑者や被疑者を抑留する場合に使用されます。
例えば、警察は容疑者の拘留を要請したり、裁判所が拘留状を発布することもあります。
また、拘留中の容疑者は自由を制限され、特定の場所に拘束されるため、通常の生活を送ることができません。
「拘留」という言葉の成り立ちや由来について解説
「拘留」という言葉は、「拘(こう)」と「留(りゅう)」という二つの漢字で構成されています。
「拘」は、人を抑えつけることや拘束することを意味し、「留」は、一時的に止めることや滞在することを表します。
そのため、「拘留」は、容疑者や被疑者を一時的に拘束することを指す言葉となります。
「拘留」という言葉の歴史
「拘留」という言葉の歴史は古く、日本の法制度においても古くから存在します。
江戸時代には、幕府や藩による刑罰の一環として拘留制度が存在し、容疑者や被疑者が一時的に抑留されることがありました。
現代の拘留制度も、この歴史に由来しています。
「拘留」という言葉についてまとめ
「拘留」という言葉は、犯罪の疑いがある人を一定期間、抑留することを指します。
容疑者や被疑者は自由を制限され、特定の場所に拘束されるため、生活に大きな影響が及びます。
この言葉の由来は古く、日本の法制度においても古くから存在しています。