言葉の意味

「著作」とは?意味や例文や使い方や成り立ちについて解説!

「著作」という言葉の意味を解説!

「著作」という言葉は、文字通り、書籍などを作るときの権利などを言い表す言葉です。文章や画像などがたくさん使われていたり、特殊な制作が必要なときに、それらの産物を「著作」と言います。著作者の責任を果たす為、著作は法的に保護されています

著作権法の対象として称されるものは、著作物なので、表現される事実情報などは制限の対象となりません。著作権を取得することで、著作者の営利を十分に確保することができます

「著作」という言葉の使い方や例文を解説!

「著作」という言葉は、著作者の権利を表したり、著作物を指して用いることが多いです。著作権とは、時間をかけて多くの作業を経て、完成した作品などをより広く共有したり発表したとき、その権利を表しています。例えば、「本を著作した」という表現は、本を作ったという意味を表していますし、「植物の著作」という表現は、植物の輪分類研究を表しています。

また、書籍などの著作物を著作権法で保護するため、著作物の所有権や使用権などの権利は、その著作物を著した著作者に与えられます

「著作」という言葉の成り立ちについてを解説

「著作」という言葉は、古代ギリシャ語に由来し、語源的には「書き記す」という意味がある。著作権という法的な概念は、保護するものが単なる情報ではなく、文章や画像などを組み合わせて作られた有り体から成る物であることを理解する上で極めて重要な概念といえます。

著作権は、作品を創作するのに多大な労力をかけた人にとって、極めて重要な権利の1つであるとも言えます。制作者に人権が認められ、著作者の有している権利を保護する為に、法律が適用されている以上、警戒した上で使用する必要があります。

「著作」という言葉の歴史

「著作」という言葉は、15世紀にイタリアのノーベルティゴン氏によって生み出されました。その後、英国での1710年に定められた著作権法が注目を集めています

1886年、ユーロ諸国では「著作権条約(BERNE CONVENTION)」が発効しました。これは、著作者の利益を保護するためにできた著作権条約で、著作者が著作物に係る権利を確立することを定めているものです

「著作」という言葉についてまとめ

「著作」という言葉は、書籍などを作るときの権利などを言い表す言葉で、著作権法の対象として称されるものは、著作物なので、表現される事実情報などは制限の対象外です。著作権を取得することで、著作者の営利を十分に確保することができ、権利を表したり、著作物を指して用いることが多いです。

「著作」という言葉は、古代ギリシャ語に由来し、語源的には「書き記す」という意味があり、著作権は、作品を創作するのに多大な労力をかけた人にとって、極めて重要な権利の1つです。1710年に英国で定められた著作権法や、1886年ユーロ諸国のBERNE CONVENTIONなど、著作権を保護する法律が続々と発効してきており、注意した上で使用する必要があります。