「交付」とは?意味や例文や読み方や由来について解説!

「交付」という言葉の意味を解説!

「交付」とは、公的機関や組織が証書・書類・物品・金銭などを正式な手続きを経て相手に渡す行為そのものを指す言葉です。

最も典型的な例は、自治体が住民に住民票や補助金を渡す場面で、行政法上の「処分」の一種として位置づけられることもあります。

単なる「手渡し」と異なり、法令・規程・契約などに基づく権利移転や義務履行を伴う点が大きな特徴です。

交付は英語で「issuance」「delivery」などと訳されますが、ニュアンスとしては「公式に発行して渡す」ことを強調します。

特定の許可証を「発行」する場合も、実際に受領者に渡す瞬間を捉えて「交付する」と言い換えられることが多いです。

行政文書だけでなく、学校の卒業証書、企業内部の辞令、さらには作品の賞状まで、ルールや権限を背負った文書であれば対象になります。

受領者が実際にその文書や物品を手にすることで、権利が確定・行使可能になる点が交付の核心です。

「交付」の読み方はなんと読む?

「交付」は常用漢字表に掲載されており、読み方は音読みで「こうふ」と発音します。

「こうづけ」「まじわしつけ」などの読みは存在しないため、公的文書でふりがなが必要な場合は「コウフ」と統一するのが原則です。

「交」が「まじわる」「かわす」の意、「付」が「つける」「わたす」の意をもつため、読みと意味が自然に対応しています。

稀に「こうふう」と誤読されることがありますが、同音異字の「降伏(こうふく)」と混同しやすいため注意が必要です。

公用文作成の要領では、ひらがな書きにするときは「こうふ」ではなく「こう付」と書くこともないため、迷ったら漢字表記を用いると良いでしょう。

「交付」という言葉の使い方や例文を解説!

交付は目的語を取り、「〜を交付する」「〜の交付を受ける」のように他動詞的・名詞的に使えます。

行政通知では「〇月〇日に補助金を交付します」といった能動形が多く、受領側の文章では「交付を受けた」と受け身で表現されます。

【例文1】市は子育て世帯に対し、一律5万円の給付金を交付する。

【例文2】私は本日、運転免許証の再交付を受けた。

例文のように「交付」はお金・証明書いずれにも使え、渡す側と受ける側で動詞形を柔軟に切り替えられる点が便利です。

前置詞的に「〜の交付に関する規定」などと名詞化して法規条文に用いるケースも頻出します。

なお日常会話ではやや硬い印象があるため、「渡す」「発行する」と言い換えることで聞き手に伝わりやすくなります。

「交付」という言葉の成り立ちや由来について解説

「交」は古代中国の甲骨文で、人と人が向き合う様子を象った字形とされ、「交わる」「交流」の語源となりました。

「付」は人が荷物を手渡す姿を象った字形で、「付与」「寄付」など授受の概念を含みます。

この二字が組み合わさることで「互いに取り交わして渡す」というニュアンスが生まれ、律令制を経て日本語に定着しました。

奈良時代の『続日本紀』には、官位記・勲位記を「交付」する旨の記述が見られ、すでに公的儀礼語として用いられていたことが分かります。

平安期以降は武家社会での「下文(くだしぶみ)」にも転用され、近世には藩札・鑑札の授与でも使われました。

「交付」という言葉の歴史

明治維新後、近代法体系の整備に伴い「交付」は法令用語として再定義されました。

特に1890年公布の旧行政手続法案では「許可証ハ之ヲ交付ス」といった形で正式採用され、今日の行政法用語へと直結しています。

戦後の地方自治法や補助金等適正化法でも「交付」が中核概念となり、国・地方公共団体の財政運営を支えるキーワードとなりました。

昭和期には「交付税」「交付金」など財政用語へ派生し、平成以降の電子政府化では「電子証明書の交付」という新分野にも拡大しています。

このように、「交付」は約1300年の歴史をもちながら、その都度時代の制度に合わせて柔軟に適応してきた経緯があります。

「交付」の類語・同義語・言い換え表現

交付と近い意味を持つ言葉には「発行」「授与」「給付」「支給」「交付金の支出」などがあります。

いずれも「渡す」行為を指す点では共通しますが、発行は作成行為を、給付や支給は金銭的援助を強調する違いがあります。

たとえばパスポートは「発行」後に「交付」される流れとなり、二つの語が同一書類の別工程を表すこともしばしばです。

企業内辞令は「授与」、学生への奨学金は「給付」と言い換えると、対象と目的がより明確になります。

文章を書く際は、文書・証明書なら「交付」、金銭なら「給付」や「支給」、式典で渡す賞状なら「授与」と使い分けると良いでしょう。

「交付」の対義語・反対語

交付の対義語として代表的なのは「返納」「回収」「没収」です。

返納は自発的に返す行為、回収は一定の権限で取り戻す行為、没収は制裁として取り上げる行為と意味が異なります。

行政文書の場合、有効期限切れの許可証を返す際には「返納届」を提出します。

一方、欠陥商品をメーカーが取り戻す場合は「回収」となり、刑事罰で財産を取り上げる場合は「没収」が使われます。

交付と対義語を対で覚えておくと、どちらの立場で書類が動くのかを明確にでき、法的な手続きミスを防ぐ助けになります。

「交付」と関連する言葉・専門用語

行政・財政分野では「地方交付税」「特定財源交付金」「補助金交付決定」などが日常的に登場します。

これらは交付の結果として自治体や個人に資金が配分される制度で、法令に細かな要件が定められています。

金融業界では、有価証券の「交付日」、保険証券の「交付請求」が重要語です。

IT分野ではデジタル証明書の「電子交付」、医療分野では「処方箋の交付」など、多岐にわたる場面で用いられます。

こうした関連語を押さえることで、交付をめぐる制度や実務の全体像が見えやすくなります。

「交付」が使われる業界・分野

交付は行政・法律のイメージが強いものの、実際には教育・医療・IT・金融など幅広い業界で活躍するキーワードです。

たとえば大学では卒業証書の交付、病院では診断書の交付、証券会社では契約締結前交付書面など、多彩な業務に組み込まれています。

建設業界では「検査済証の交付」を経て建物が使用開始になり、観光業界では「観光庁長官登録票の交付」が不可欠です。

またデジタル庁が推進するマイナンバーカードの電子証明書交付のように、オンライン化の波とともに交付手続きも進化しています。

各業界の文書管理やコンプライアンスを支える要となるため、基本概念を理解しておくことで仕事の質が大きく向上します。

「交付」という言葉についてまとめ

まとめ
  • 「交付」は公的・公式な手続きに基づき、文書や金銭を相手に渡す行為を指す言葉。
  • 読み方は「こうふ」で統一され、誤読の余地はほぼない。
  • 古代中国の字義を受け継ぎ、律令制以来日本の法制度で発展してきた。
  • 現代では行政・金融・ITなど多分野で使われ、返納や回収との区別が重要。

交付は「公式に渡す」という意味を押さえれば、どの業界でも応用しやすい基本語彙です。

書類の種類や手続きの性質に応じて、発行・授与・給付などと使い分けることで文章の精度が高まります。

また、受け手側が交付を「受ける」ことで初めて権利が発生・確定するケースが多いため、実務では「交付の日付」や「交付の方法」を正確に記録することが欠かせません。

最後に、硬い言葉だからこそ意味を誤解すると手続きをやり直す羽目になることがあります。

この記事を参考に、正しい理解と使い分けでスムーズなコミュニケーションを実現してください。