「雇用契約」とは?意味や例文や読み方や由来について解説!

「雇用契約」という言葉の意味を解説!

「雇用契約」とは、企業や個人事業主などの使用者が労働者に対し、労働の提供を約し、その対価として賃金を支払う旨を取り決める私法上の契約を指します。

日本では民法第623条および労働基準法第2条が法的な根拠とされ、単なる口約束でも成立しますが、トラブル防止のため書面化が推奨されています。

雇用契約は「労働契約」とほぼ同義とされる一方、労働基準法上は「労働契約」が正式用語です。就業規則よりも個々の雇用契約が優先する場合がある点も覚えておきたいポイントです。

契約内容は、賃金、労働時間、業務内容、契約期間などが中心で、これらを明示しなければ無効になるリスクがあります。特に賃金と労働時間は「絶対的明示事項」と呼ばれ、書面での提示が義務付けられています。

使用者と労働者が対等の立場で交わすのが原則ですが、実務上は情報格差が大きいため、労働者保護の観点から詳細な法律・ガイドラインが整備されています。

結果として、雇用契約は単なる合意文書ではなく、労働条件の最低基準を保障する重要な社会装置として機能しているのです。

「雇用契約」の読み方はなんと読む?

「雇用契約」の読み方は「こようけいやく」です。

漢字それぞれの音読みを組み合わせたもので、ビジネス現場ではほぼ100%この読み方が使われています。

「雇」は「やと‐う」と訓読みする場合もありますが、契約を示す語と結び付くときは音読みが一般的です。誤って「こようけい『や』く」と読まないよう注意しましょう。

発音リズムは「こ│よう│け│いやく」と四拍で区切ると自然に聞こえます。電話口や会議で聞き取りづらい場合は、「雇用のコヨウ、契約のケイヤクです」と漢字を補足すると親切です。

正しい読み方を押さえることで、専門的な議論や書面確認の際に余計な説明時間を削減できます。

細かな配慮ですが、ビジネスの信頼感はこうした基礎的な言葉遣いから生まれるものです。

「雇用契約」という言葉の使い方や例文を解説!

実務では「雇用契約を締結する」「雇用契約書を交わす」のように、文書の有無を明示する形で用いられることが多いです。

動詞は「締結する」「結ぶ」「更新する」「解除する」などが相性良く、名詞的に「雇用契約上の義務」といった表現もよく見られます。

【例文1】新卒社員とは入社日に雇用契約を締結する。

【例文2】雇用契約書に記載のない残業命令は無効となる場合がある。

上記のように、文章内で「労働条件」や「就業規則」と組み合わせると、意味がより具体的になります。

「雇用契約を口頭で結んだがトラブルが起きた」という相談は多く、実務では「書面化」の一語を付け加えるだけでリスクを最小化できます。

会話でも「書面での雇用契約は済んでいますか?」と確認するだけで、コンプライアンス意識の高い担当者だと評価されるでしょう。

「雇用契約」という言葉の成り立ちや由来について解説

「雇用契約」は「雇用」と「契約」という2語の結合語で、明治期に西洋法を翻訳する過程で定着した法律用語です。

「雇用」は『徴用』などに使われる「雇う」に「用いる」を組み合わせた漢語で、奈良時代から記録が見られます。一方「契約」は「契りを約す」という中国古典に由来し、江戸期の商習慣で頻繁に用いられていました。

文明開化期、ドイツ語Arbeitsvertragや英語Employment Contractの概念を導入するにあたり、「雇用契約」が翻訳語として採択されました。当時は「雇傭契約」とも表記されましたが、戦後の法制整理で現在の3字表記に統一されています。

したがって、「雇用契約」という言葉自体が近代日本が西洋法を受容する過程で生まれた“翻訳語の成功例”といえるのです。

由来を知ることで、単なるビジネス用語ではなく歴史的背景を持つ法律概念であることが理解できます。

「雇用契約」という言葉の歴史

日本で最初に「雇用契約」を制度化したのは1898年(明治31年)施行の旧民法で、労務供給に関する契約類型として位置付けられました。

しかし当時は農業や徒弟制度が主流だったため実効性は限定的で、工場労働の増加に伴い1911年の工場法が補完的役割を果たします。

戦後の1947年、労働基準法と憲法第27条が施行され、「労働者の権利」と「使用者の義務」が明確化されました。これにより雇用契約は民法の枠を超え、労働法体系の中心概念になりました。

高度経済成長期には終身雇用と年功序列が標準となり、雇用契約も無期・フルタイムが前提とされました。一方、平成以降は非正規雇用が増加し、有期雇用契約やパートタイム雇用契約が一般化しています。

2020年代にはリモートワークの普及や副業解禁に伴い、雇用契約は「場所」「時間」「所属」の三要素を柔軟に再設計するフェーズへ突入しています。

歴史を俯瞰すると、雇用契約は社会構造と技術革新に応じて形を変え続けていることが分かります。

「雇用契約」と関連する言葉・専門用語

雇用契約を理解するうえで押さえておきたい関連語には「就業規則」「労働協約」「内定通知」「労働条件通知書」などがあります。

就業規則は会社が一方的に定める職場ルールで、労働協約は労働組合と締結する集団的労働契約を指します。それぞれの効力関係は、労働協約>就業規則>雇用契約の順に一般的に適用されます。

「内定通知」は正式な雇用契約前の合意段階で、場合によっては解約権留保付き労働契約とみなされます。また「労働条件通知書」は労働基準法第15条に基づき、使用者が労働者へ明示義務を負う文書です。

さらに「無期転換ルール」「同一労働同一賃金」「36協定」など最近登場した用語は、雇用契約を取り巻く実務の最新トピックとして注目されています。

これらを総合的に把握すると、雇用契約の改定・運用を適切に行えるようになります。

「雇用契約」についてよくある誤解と正しい理解

最も多い誤解は「契約書がなければ雇用契約は存在しない」というものですが、実際には労働の事実があれば契約は成立します。

口頭合意だけでも契約関係は発生し、賃金の支払い義務や労災保険の適用対象になります。ただし証拠が残らないため、条件をめぐる紛争リスクが極めて高くなります。

次に多いのは「試用期間ならいつでも解雇できる」という誤解です。試用期間中でも合理的理由と社会通念上の相当性がなければ解雇は無効になります。

また「年俸制だから残業代は不要」という声が聞かれますが、年俸制は賃金支払方法の一種であり、労働基準法の適用除外にはなりません。

これらの誤解を無くすためには、法令・判例を踏まえた正確な知識を持ち、契約書と就業規則を整合させることが重要です。

「雇用契約」の類語・同義語・言い換え表現

代表的な同義語は「労働契約」「雇用関係」「就労契約」で、法律文書では「労働契約」が最も正式な表現です。

業界によっては「エンプロイメント・アグリーメント」とカタカナで記載するケースもありますが、日本法の文脈では避けた方が誤解を招きません。

「採用契約」という言い方も散見されますが、採用は雇用契約前のプロセスを指すため厳密には異なる概念です。人材派遣業界では「雇入契約」と呼ぶ場合がありますが、実体は雇用契約と同じです。

シチュエーションに応じて言い換えを選択すると、文書のニュアンスが明確になり、関係者間の理解促進に役立ちます。

ただし、契約書では「雇用契約」または「労働契約」を使用することで法的安定性が高まります。

「雇用契約」という言葉についてまとめ

まとめ
  • 「雇用契約」は労働の提供と賃金支払いを約束する私法上の契約を指す。
  • 読み方は「こようけいやく」で、ビジネス現場では音読みが定着している。
  • 明治期に西洋法を翻訳する過程で誕生し、戦後の労働基準法で中核概念となった。
  • 書面化義務や労働条件明示義務など、現代ではコンプライアンス上の注意が不可欠。

雇用契約は労使双方の信頼関係を土台に、労働条件の最低基準を保障する社会インフラとして機能しています。法令上は口頭でも成立しますが、トラブルを防ぎ公平な労働環境を実現するには、契約書と関連書類を整備し、適切な更新・管理を行うことが欠かせません。

歴史や関連用語、よくある誤解を理解することで、雇用契約を単なる書面作業ではなく、働き方そのものを形作る重要なプロセスとして位置付けられます。今後もテクノロジーや社会変化に応じて進化する概念だからこそ、常に最新の法的知識をアップデートし、健全な労働関係を築いていきましょう。