「社会通念」という言葉の意味を解説!
「社会通念」とは、法律や規約に書かれていなくても社会の大多数が当然だと受け止める価値判断や行動規範の総体を指す言葉です。社会的常識・社会的良識とも言い換えられ、道徳やマナー、合理性の基準など幅広い領域に及びます。家庭・学校・職場といった生活の場面に浸透しているため、私たちは意識せずに行動を選択する際の「暗黙のルール」として活用しています。社会通念は法律用語としても使われ、判例では「社会通念上相当か否か」を判断基準にする場面が多く見られます。
社会通念は「社会」という集団と「通念」という共通に抱く思念が結びついた語です。ここで言う「念」は思考・認識を意味し、「通」は行き渡る・共有するという意味を持ちます。つまり、社会通念は「社会を通じて共有されている考え方」です。なお、倫理的価値観だけでなく、合理性や安全性に関する技術的基準も含まれる点が特徴です。
社会通念は地域・世代・文化背景によって内容が変容する可変的な概念です。そのため「普遍的な絶対基準」ではなく「あくまで当時・当該社会での共通認識」であることを理解しておく必要があります。古い通念が新しい価値観と衝突し、改訂される事例は枚挙にいとまがありません。
社会的合意が形成される過程で何度も検証され、更新される点こそが社会通念の最大の特徴といえます。この柔軟性ゆえに、社会通念は変化する社会を円滑に運営する「潤滑油」の役割を果たしています。
「社会通念」の読み方はなんと読む?
「社会通念」は「しゃかいつうねん」と読みます。「つうねん」の部分は「通念」を一語として扱うため、切れ目なく発音するのが自然です。ビジネス文書や法律文書でも頻出する語なので、誤読を避けたいところです。
漢字の成り立ちに注目すると「社会」は社会全体・公共を指し、「通」は行き渡る、「念」は思いを意味します。したがって「通念」は「広く行き渡った考え」の意になり、これが社会全体にかかっているという構造です。音読みで一気に読むことで硬派な印象を与えますが、対話の場面ではやや抽象的に響くため、補足説明を添えると誤解を防げます。
なお、「社会通念上(しゃかいつうねんじょう)」という連語で使われる場合は「じょう」を下げて読むと自然です。口頭で議論する際は、強調したい箇所にアクセントを置き、相手が指す「社会の範囲」を明示することで意思疎通がスムーズになります。
発音以上に重要なのは、用いる状況に合わせて「社会通念が変化する可能性」を含ませながら語る姿勢です。読みやすく、伝わりやすい発話を心がけると誤解なく議論を進められます。
「社会通念」という言葉の使い方や例文を解説!
「社会通念」は判断や行動の妥当性を示す枕詞のように用いられることが多く、「社会通念上妥当」「社会通念に照らして不合理」などの形で活躍します。ビジネスシーンから法律論争、さらには日常会話にも応用できる万能語ですが、聞き手がイメージできる具体例とセットで用いると説得力が増します。
【例文1】社会通念上、残業代を支払わないのは不当と判断される。
【例文2】その行為は社会通念に照らしても非常識だ。
これらは「多数派が常識と考える基準」を根拠にして是非を述べる用法です。「社会通念に反する」という否定的ニュアンスも頻繁に見られ、企業のリスク管理やコンプライアンス文書で多用されます。
ほかにも、裁判例では「社会通念に照らせば損害とは評価できない」など、抽象概念を補助的判断材料にする用例が典型的です。ポイントは、判断主体が『社会全体』であることを示しつつ、自身の主張を客観化できる点にあります。ただし、実際に社会の大多数がそう考えているかを検証せず乱用すると、単なる個人的価値観の押しつけと批判される恐れがあるため注意しましょう。
「社会通念」という言葉の成り立ちや由来について解説
社会通念という語は、明治期以降に欧米由来の法概念「common sense」「social norms」を翻訳する過程で定着したとされています。当時の法律家や社会学者が、近代化に伴い必要となった「共通認識」を包括的に示す日本語として採用したのが始まりです。
「通念」という単語自体は江戸後期の漢籍・儒学書にすでに見られ、「広く通用する思い」という意味で使われていました。これに「社会」を冠したことで、個人の内面的信条ではなく、集団全体に共有される価値へと焦点を移した点が特徴です。
法律分野では、1900(明治33)年公布の旧商法の解説書に「社会通念」という語が確認でき、時代とともに判例・学説の中で一般化しました。昭和期には報道や評論でも頻出し、戦後の法改正を通じて国民一般に浸透していきます。こうして「社会通念」は学術用語から日常語へとスライドし、私たちの語彙に定着しました。
「社会通念」という言葉の歴史
日本で「社会通念」が公的文書に初めて登場したのは、明治期の法曹界における判例評釈とされます。裁判官が既存の条文だけでは判断しきれない損害賠償や名誉毀損の案件で「社会通念」を判断根拠に据えたことで、語の地位が確立しました。
大正・昭和期には、高度経済成長によって生活様式が変化し、新旧の価値観が交錯しました。そこで司法・行政・報道が「社会通念は変わりつつある」と論じ、語の動的性質が強調されるようになります。とりわけ1970年代の公害訴訟や男女雇用機会均等法制定時には「従来の社会通念を見直すべき」との議論が社会的合意形成を後押ししました。
平成・令和に入ると、SNS普及によって価値観の多様化が顕著になり、「社会通念」という語には相対性を示すニュアンスが濃くなっています。近年の判例でも「現在の社会通念」「将来の社会通念」を区別する記述が増え、時代ごとに更新される基準であることが再認識されています。
「社会通念」の類語・同義語・言い換え表現
社会通念に近い意味を持つ語としては「常識」「社会的常識」「一般的認識」「公序良俗」「社会規範」などが挙げられます。中でも「常識」は最も口語的で、社会通念のカジュアル版といえますが、必ずしも集団間で一致していない場合もある点に注意が必要です。
法律分野では「公序良俗」が社会通念とほぼ同義に扱われ、民法90条「公序良俗違反」において私人間の契約の有効性を判断する際の基準となります。また、社会学では「社会規範(social norm)」が近似概念として用いられ、記述的規範(多くの人が実際に行う行動)と命令的規範(多くの人が行うべきと考える行動)に分類されます。
【例文1】その広告は公序良俗に反し、社会通念上も容認されない。
【例文2】社会規範の変化に合わせ、企業も行動指針を見直す必要がある。
「社会通念」と関連する言葉・専門用語
社会通念を語るうえで欠かせないのが「合理性」「相当性」「信義則」といった法律用語です。裁判所は社会通念と照らし合わせて、契約条項や損害認定の「相当性」を判断します。信義則(民法1条2項)は「権利の行使及び義務の履行は誠実に行わなければならない」と規定しており、社会通念を具体化した原則の一つといえます。
行為の許容範囲を示す「デフォルメ・スタンダード」や「業界慣行」も、社会通念を限定的・専門的に適用した概念です。たとえば金融業界では「顧客本位」が、医療分野では「インフォームドコンセント」が社会通念として根付いています。
関連学術用語としては「集合的表象」「文化的スキーマ」があります。これらは集団が共有する象徴体系や知識構造を指し、社会通念を理論面から支える概念です。
「社会通念」を日常生活で活用する方法
日常の意思決定で迷ったとき、「今の社会通念はどうか」と自問することは、他者への配慮とリスク回避を両立させる実践的手段です。たとえば職場の服装や言葉遣い、SNS投稿内容など、細かな選択が他者の評価に直結する場面で有効です。
【例文1】社会通念に照らして問題がありそうなら、上司に相談してから行動しよう。
【例文2】この表現は差別的と受け取られかねないから、社会通念を考慮して修正しよう。
また、家族間や友人間で価値観が異なる場合、「社会通念」の視点を持ち込むことで議論が感情論に陥るのを防ぎやすくなります。「自分の意見」ではなく「社会の一般的な基準」を仮置きすることで、落としどころを見つけやすくなるからです。
ただし、社会通念を笠に着て相手を押さえつけるのは逆効果であり、「社会通念も変わり得る」という柔軟姿勢が円滑なコミュニケーションの鍵となります。
「社会通念」という言葉についてまとめ
- 「社会通念」は社会全体で共有される価値判断・行動基準を指す概念。
- 読み方は「しゃかいつうねん」で、連語「社会通念上」も頻出。
- 明治期の法概念翻訳を通じて定着し、判例や学説で発展した歴史を持つ。
- 現代では多様化に伴い変化し続ける基準であり、安易な乱用には注意が必要。
社会通念は、私たちが無意識に拠り所としている「暗黙のルール」を言語化した便利なキーワードです。法律やビジネスの世界での使用頻度が高い一方、日常生活でも「客観的な視点」を取り入れる道具として役立ちます。
しかし、その内容は時代・地域・文化によって絶えず更新される可変的なものです。「社会通念だから」と思考停止するのではなく、必要に応じて検証し、より良い合意形成の材料として活用する姿勢が求められます。