言葉の意味

「特許権侵害」とは?意味や例文や使い方や成り立ちについて解説!

特許権侵害という言葉の意味を解説!

特許権侵害とは、特許法に基づき発明の権利を有する者の権利を侵害する行為のことを指します。つまりある発明者が登録した特許権を侵害されたときに指摘される行為です。特許権というのは、新たな発明や技術が登録された際に他者が開示や模倣していったり、実施条件に抵触する行為を行った場合に発明者に対して訴訟をする権利です。

特許権侵害という言葉の使い方や例文を解説!

特許権侵害を表現する時に使う言葉や文例を見てみましょう。「当社の商品は特許を侵害しているかどうか確認します」「他社による特許権侵害の包括的な調査を実施しました」「他社の権利侵害に関する訴訟を行っています」といった表現があります。このように特許権侵害という言葉は、企業を含むあらゆる分野で使われています

特許権侵害という言葉の成り立ちについてを解説

特許権侵害という言葉が導入された背景にあるのは、アイデアの発明者が有する権利を侵害されないよう、誰かの発明の権利を侵害した場合にそれが訴訟の対象となる権利を摂政のもとに与える意図だけでなく、新たな発明や技術が登録された際に 他者が開示や模倣を行うことを禁止する ことも狙っています。

特許権侵害という言葉の歴史

特許権の導入は非常に古く、西暦1086年にイギリスで導入されました。イギリスの法律が他の国に広がり、同様の仕組みが導入されるようになりました。 Japan でも1920年、特許法が施行され、発明権の侵害を国家レベルであらゆる分野で禁止するようになりました。その後日本の特許法も発展を続け、今日ではそれなりの形で存在しています

特許権侵害という言葉についてまとめ

特許権侵害という言葉は、発明に対してなされる有効な権利の一つであり、それを侵害すればそれが告訴の対象となることから、世界各国で導入されています。特許権は、登録された新たな発明や技術を模倣しないという制約を他者に課しており、また最終的に発明者権利の侵害行為を禁止している仕組みであると言えます。