「詐欺」という言葉の意味を解説!
「詐欺」とは、他人をだまして財物やサービスを不正に取得する行為、あるいはその意図を持つ虚偽の表現全般を指す法律用語です。
刑法246条では「人を欺いて財物を交付させた者は10年以下の懲役に処する」と定義され、被害者を保護するために重い刑罰が定められています。
民事の場面でも、詐欺によって取り交わされた契約は「取り消し」が可能で、被害者の権利を回復する制度が設けられています。
日常会話では「だまされた」「損をした」という軽い意味で使われることもありますが、法律上は金銭・財産的損害だけでなく、サービスやデータなど無形の利益も詐取対象に含まれます。
詐欺には「インターネット詐欺」「投資詐欺」「オレオレ詐欺」など多くの派生形があり、それぞれ手口や対策が異なるため注意が必要です。
犯罪統計によれば、インターネット利用者の増加に伴いデジタル詐欺は年々高い伸び率で増加していると報告されています。
「詐欺」の読み方はなんと読む?
日本語の「詐欺」は、音読みと訓読みの混在語で「さぎ」と読みます。
「詐」の字は「いつわる」「あざむく」を意味し、「欺」の字も「あざむく」を示すため、どちらも欺罔(ぎもう)のニュアンスを持っています。
両方とも“だます”という意味を含むため、読みやすい2音節の「さぎ」にまとまり、現代日本語では固有名詞のように定着しました。
国語辞典では「詐欺(名)さぎ:人をあざむき金品を取ること」と記載され、送り仮名や変則読みは存在しません。
英語ではscamやfraudに相当し、公的文書ではfraudが一般的に用いられます。
日本語学習者向け教材でも「さぎ」という仮名表記が必ず併記され、読みに迷うことは少ないといえるでしょう。
「詐欺」という言葉の使い方や例文を解説!
日常的な会話から法律文書まで幅広く使われるのが「詐欺」という言葉の特徴です。
法律上の「詐欺」は『故意に嘘をつき、相手方を錯誤に陥らせて財物やサービスを取得する行為』を指し、単なる嘘や誇張とは区別されます。
例文としては、以下のような表現が挙げられます。
【例文1】知らない番号からの電話で「未納料金があります」と言われたが、詐欺だと気づいて切った。
【例文2】甘い投資話に乗せられて大金を振り込んだ結果、詐欺被害に遭った。
法律文書では「本件は被告人の詐欺行為に該当する」といった表現が定型です。
一方、カジュアルな場では「それ、ぼったくりじゃなくて詐欺だよ」と誇張的に使われることもあります。
公的機関への相談や警察への被害届を出す際には、虚偽申告と誤解されないよう、事実関係を整理してから「詐欺」と言うことが大切です。
「詐欺」という言葉の成り立ちや由来について解説
「詐」という字は、中国最古の字書『説文解字』で「人をあざむくなり」と説明されており、古代より詐称・偽装を意味しました。
「欺」は「きぎ(偽る)」に由来し、同じく人を騙す行為を示します。
2つの字が併せて用いられたのは唐代の律令で“詐欺罪”が条文化されたのが始まりとされ、日本へは奈良時代に法令と共に移入されました。
当初は「詐偽」「詐欺」など表記が揺れていましたが、明治時代の刑法編纂過程で「欺」の字を固定化して現在の形になりました。
この組み合わせにより「詐」と「欺」を重ねることで「完全な欺き」を強調し、罪の重大性を示す意図があったと考えられています。
漢字文化圏でも中国は「诈骗」、韓国は「사기(サギ)」と同義語を使用し、どの国でも重い犯罪として扱われています。
「詐欺」という言葉の歴史
日本の法制度において「詐欺」が初めて明確な罪名として登場したのは、1877年(明治10年)公布の「旧刑法」です。
当時は「詐欺および恐喝」と一括りに扱われ、殖産興業期の経済トラブルを背景に多くの事例が摘発されました。
1921年制定の現行刑法では、詐欺罪が独立の条文となり、相手方の錯誤を利用した搾取が犯罪構成要件として明文化されました。
高度経済成長期にはテレビ・新聞広告を使った「内職商法」などが社会問題化し、1970年代には悪質商法対策として特定商取引法が制定されました。
2000年代に入るとオレオレ詐欺、還付金詐欺など特殊詐欺が急増し、組織犯罪処罰法改正や高齢者への啓発が強化されています。
最新の統計では、キャッシュレス決済の普及に伴いフィッシング詐欺が増加し、警察庁は多要素認証やパスワード管理の徹底を呼びかけています。
「詐欺」の類語・同義語・言い換え表現
「詐欺」と近い意味を持つ日本語には「欺罔」「騙取」「ペテン」「トリック」などがあります。
法律上は「詐取」「欺罔行為」が準同義語として用いられ、契約法の分野では「詐欺的勧誘」や「不実告知」も実質的に同じ概念です。
日常語では「ぼったくり」「だまし取る」が口語的表現で、ニュアンスとしては「故意性の有無」「被害額の規模」で使い分けられます。
英語のfraudやscam、con、hoaxは広義の欺きに該当しますが、legal fraudは民事・刑事を問わず裁判所での用語として使用されます。
マーケティングの場面では「deceptive practice(欺瞞的商法)」が、IT分野では「phishing(フィッシング)」が同義語として登場します。
「詐欺」についてよくある誤解と正しい理解
SNS上では「返品不可の商品だったから詐欺だ」など、法律的に詐欺とは言えない場面で言葉が乱用されがちです。
詐欺罪が成立するには①故意の虚偽表示②相手の錯誤③財物交付④因果関係という四要件を満たす必要があり、単なる不満や勘違いでは適用されません。
また「未成年者が嘘をついたら自動的に詐欺罪」と思われやすいですが、刑事責任能力や詐取額、被害状況によって判断されます。
クーリングオフ制度の対象外であっても、誇大広告があれば景品表示法違反になる場合もあり、詐欺との線引きは専門家に相談するのが確実です。
逆に「友人同士だから警察は介入しない」との誤解もありますが、金銭が絡み要件を満たせば親告により捜査が開始されます。
「詐欺」が使われる業界・分野
金融業界では未公開株やFX自動売買ツールを装った投資詐欺が後を絶ちません。
Eコマースでは偽サイトによるクレジットカード情報の窃取が典型例で、同時にブランド品のコピー商品販売も詐欺に該当します。
通信キャリア経由のSMSフィッシングや、自治体を騙る「給付金詐欺」はコロナ禍で一気に拡大し、被害総額は年間数百億円に達したと警察庁が公表しています。
医療や美容の分野では「劇的効果」をうたう未承認薬の通信販売が横行し、景品表示法と医薬品医療機器等法の両面から取り締まりが進められています。
暗号資産市場では「ポンジスキーム型ウォレット」が問題となり、金融庁は登録制の導入と情報公開を強化しています。
「詐欺」という言葉についてまとめ
- 「詐欺」は他人を欺いて財物やサービスを不正取得する行為を指し、刑法で処罰対象となる重大犯罪。
- 読み方は「さぎ」で固定され、送り仮名の変化はない。
- 中国由来の「詐」「欺」が結合し、奈良時代に日本へ伝来した歴史的背景を持つ。
- インターネット詐欺など現代型手口が増加しており、要件を理解したうえで慎重に用語を使う必要がある。
詐欺は古代から現代まで形を変えつつも、人間の「信頼」を悪用する点では一貫しています。適切な知識を身につければ、甘い誘いに対して冷静に判断できるようになります。
だましの手口は巧妙化していますが、法律上の構成要件を知り、疑わしい場面では公的機関へ相談することが最大の防御策です。