「嘱託」とは?意味や例文や読み方や由来について解説!

「嘱託」という言葉の意味を解説!

「嘱託」とは、正式な組織や個人が第三者に一定の権限や業務を委ね、期間や条件を定めて依頼することを指す言葉です。

一般的には企業や官公庁が専門的な知識や技能を持つ人に仕事を任せる際に用いられます。正社員や常勤職員とは異なり、雇用期間や担当業務が明文化されている点が特徴です。

嘱託契約により就く人を「嘱託職員」や「嘱託医」などと呼び、給与体系や勤務形態も独自に設定されます。医療機関で非常勤医師を嘱託医として迎えるケースや、地方自治体が法律の専門家を嘱託職員として採用するケースが代表例です。

嘱託には「委嘱」と「委託」という近い概念がありますが、「委嘱」は公的機関が公務を任せる場合に多く、「委託」は業務を外部に丸ごと任せる場合に用いられる点で使い分けられます。

さらに嘱託は「就労形態」と「職務依頼」の両側面を持ち、雇用と業務の中間的な立場として位置づけられます。そのため契約内容が不明確なまま開始するとトラブルの原因となるため、契約書の整備が重要です。

近年は専門家の不足や働き方の多様化を背景に、嘱託制度を導入する企業が増えています。定年後の再雇用や副業・兼業との相性が良い点も制度普及の追い風となっています。

嘱託は「雇用の柔軟性」と「専門性の確保」を両立させる仕組みとして、現代の労働市場で存在感を高めています。

「嘱託」の読み方はなんと読む?

「嘱託」は音読みで「しょくたく」と読みます。

送り仮名は付かず、二字熟語として一語で用いるのが一般的です。「嘱」は「たのむ」「つける」を意味し、「託」は「まかせる」「ことづける」を表します。

いずれも依頼や委任のニュアンスを含む漢字で構成されているため、読みと意味を関連づけて覚えると混同しにくくなります。特にビジネス文書や公的な通知では常用されるため、読み間違いを防ぐためにも正確な発音を心がけましょう。

誤って「ぞくたく」「しょくたけ」といった読み方をしてしまうケースがありますが、公的機関の面接や書類での誤読は信用問題に直結します。メールや議事録ではフリガナを振らずに表記されることが多いため、読解力と語彙力の両方が試される言葉です。

「嘱託」という言葉の使い方や例文を解説!

嘱託は「嘱託する」「嘱託を受ける」「嘱託職員として勤務する」のように動詞・名詞どちらの形でも使用できます。

書面ではフォーマルな場面で登場し、口語では「嘱託さん」「嘱託の先生」など人を指す呼称として用いられることもあります。

【例文1】新規事業の法的整合性を確認するため、弁護士に嘱託を依頼した。

【例文2】私は嘱託職員として週三日、市役所の相談窓口で働いている。

嘱託契約を結ぶ際は「嘱託契約書」や「嘱託規程」が根拠となり、業務内容・勤務日数・報酬・機密保持義務などを明示します。

ビジネスメールでは「貴社に嘱託した業務について、進捗をご報告申し上げます」のように使われることが多く、敬語表現と組み合わせると丁寧さが増します。

一方で日常会話では耳なじみが薄いため、相手が理解しやすいように「非常勤でお願いしている」「期間限定で専門家を呼んでいる」など補足説明を加えると親切です。

適切な事例とともに使い方を覚えることで、公的書類や会議資料でも自信をもって活用できます。

「嘱託」の類語・同義語・言い換え表現

嘱託の近い概念には「委嘱」「委託」「外部顧問」「非常勤契約」などがあります。

「委嘱」は公的色が強く、例えば国や自治体が専門委員を委嘱する場合が典型です。一方「委託」は業務の全部または一部を外部業者に任せる意味合いが強く、「業務委託契約」として契約法上の位置づけが明確です。

「外部顧問」は弁護士や公認会計士などの資格者に対して使われる敬称で、嘱託契約を結ぶ場合もありますが、相談業務が中心である点が相違点です。また「非常勤契約」は就業時間が限定される雇用形態全般を指し、嘱託との重なりが大きいものの、専門性の有無は問いません。

そのほか「パートナー契約」「契約社員」なども一時的・限定的な雇用という共通点がありますが、労働契約法上の分類や社会保険の適用範囲が異なるため、実務では使い分けが必要です。

場面に応じて最適な言葉を選ぶことで、契約関係の誤解を避けられます。

「嘱託」と関連する言葉・専門用語

嘱託に関連する法律・制度用語としては「労働契約法」「労働者派遣法」「定年後再雇用制度」などが挙げられます。

労働契約法は嘱託職員を含む有期契約労働者の権利保護を定めており、契約更新手続きや雇止めの制限に関する条文が適用されます。

労働者派遣法は派遣労働者に適用される法律ですが、嘱託契約と混同されることがあるため注意が必要です。違いは「指揮命令権」の所在にあり、嘱託では受託者が直接指導を受けるケースが多い点で区別されます。

また「定年後再雇用制度」においては、定年到達者を嘱託職員として再雇用するケースが増えています。年金支給開始年齢の引上げに伴い、高齢者の就労機会確保策として制度化が進みました。

そのほか「守秘義務契約(NDA)」「成果報酬型契約」なども嘱託契約書に盛り込まれることが多い条項です。これらの専門用語を理解しておくと、契約交渉やコンプライアンス対応で役立ちます。

「嘱託」が使われる業界・分野

嘱託制度は医療・福祉・教育・公務・IT・製造業など、多様な業界で活用されています。

医療分野では高い専門性を持つ医師や看護師を曜日限定で確保するため、嘱託医や嘱託看護師が導入されています。福祉分野では社会福祉士やケアマネジャーを嘱託職員として迎え、地域包括支援センターの体制を強化しています。

教育分野では大学が実務家教員を嘱託教授として招き、産学連携やキャリア教育を推進します。公務領域では自治体が文化財調査員や外国語翻訳者を嘱託職員とし、限られた予算で専門的業務を遂行しています。

IT業界でもセキュリティコンサルタントやデータサイエンティストを嘱託契約で確保し、プロジェクト単位で柔軟にチームを編成しています。製造業では熟練技能者の定年後再雇用として嘱託制度を取り入れ、技能伝承を図っています。

このように嘱託は人材不足の解消やコスト最適化、専門知識の導入といった課題を同時に解決する手段として重宝されています。

「嘱託」という言葉の成り立ちや由来について解説

「嘱託」は中国古典に源流があり、「嘱」は『荘子』などに見られる「頼む」「言い残す」の意、「託」は『論語』にも登場する「託す」「任せる」の意から成り立っています。

日本へは奈良時代に漢籍とともに伝来し、律令制の文書で「嘱(しょく)」や「託(たく)」が単独で用いられました。平安期にはふたつの字を連ね、「嘱託」の形で使われる例が増え、公家の日記に「要務ヲ嘱託ス」といった記述が残っています。

武家政権の時代になると幕府が大名や家臣に任務を嘱託する意味で使われ、近代には官報や法律文書で定着しました。

語源的には「嘱」も「託」も依頼や委任を示す漢字であり、重ねて使うことで「ただ頼むのではなく、責任ある仕事を正式に託す」という強いニュアンスを生み出しています。

文字の由来を知ると、嘱託が単なるアルバイト契約ではなく、信頼と責任を伴う行為であることが理解できます。

「嘱託」という言葉の歴史

嘱託制度は明治期の官吏任用制度において整備され、戦後の公務員制度改革を経て民間へも広がりました。

明治政府は専門知識を持つ民間人を臨時採用する仕組みとして「臨時嘱託員」を設置し、鉄道・郵便・医療などの近代化に貢献しました。大正期には大学や研究機関でも嘱託教授が置かれ、学問の振興を支えました。

戦後は国家公務員法、地方公務員法が制定され、嘱託職員の位置づけが法律上明確化されました。高度経済成長期には企業が社外の専門家を嘱託顧問として招いたり、定年後の再雇用を嘱託契約で行う仕組みが一般化しました。

平成以降は労働者派遣や業務委託との境界が議論され、多様な働き方を実現する制度として注目されています。現在ではダイバーシティ推進や地域活性化の文脈でも嘱託が活用され、制度の柔軟性が再評価されています。

この歴史的経緯を踏まえると、嘱託は社会の課題に応じて進化し続ける働き方であると言えます。

「嘱託」という言葉についてまとめ

まとめ
  • 「嘱託」は特定の業務を一定期間委ねる契約形態を示す言葉。
  • 読み方は「しょくたく」で、二字熟語として表記される。
  • 中国古典由来で、明治期に制度化され現代に継承された。
  • 契約内容の明確化と適切な使い分けが実務上の鍵となる。

嘱託は柔軟な雇用形態として、専門性の確保とコスト管理の両立に寄与しています。一方で契約条件が曖昧なままではトラブルの原因となるため、業務範囲や責任分担を文章で明確にしておくことが不可欠です。

読み方や由来を正しく理解し、委託・派遣との違いを区別できれば、ビジネスシーンでのコミュニケーションが格段にスムーズになります。働き方が多様化する現代において、嘱託制度は人材活用の有力な選択肢となり続けるでしょう。