「雇用者」という言葉の意味を解説!
「雇用者」とは、労働契約を結び労働者を使用する立場にある個人または法人を指す言葉です。労働基準法や労働契約法などで用いられ、労働条件の決定や賃金の支払い、安全衛生の確保など、使用者としての責任を負います。一般的には企業の経営者や事業主をイメージしやすいですが、家庭で家事使用人を雇う場合なども雇用者に該当します。つまり、従業員を抱えるすべての主体が「雇用者」なのです。
雇用関係の基本構造は「雇用者―労働者」という二者間で成り立ちます。雇用者は労働力を提供してもらう代わりに報酬を支払い、労働者は指揮命令に従って働くという相互依存の関係です。公的には雇用保険の適用や社会保険の負担など行政手続きの中心となるため、雇用者としての義務を怠ると罰則やペナルティが課される場合があります。
労働法上は「使用する者」として定義されることが多く、その権限と責任は強力です。例えば、就業規則の作成・変更は原則として雇用者に委ねられますが、労働基準監督署への届け出義務があるなど社会的な監視も受けます。
日本では約400万を超える事業所があり、すべてに雇用者が存在すると考えられています。雇用者という立場は、経済活動の根幹を支える重要な役割を担っているのです。
「雇用者」の読み方はなんと読む?
「雇用者」は「こようしゃ」と読みます。漢字の構成が素直なので読み間違いは少ないものの、「雇う(やとう)」という動詞から連想して「やとうしゃ」と誤読するケースも散見されます。
正式なビジネス文書や法的書類では「こようしゃ」と明確にルビを振ることで誤解を防ぐ配慮が求められます。特に就業規則や雇用契約書は法的効力が強いため、読み方を曖昧にしたままではトラブルにつながりかねません。
日本語の他の用語と同様、外来語や業種特有の表現に置き換えられる場面もあります。例えば外資系企業では「エンプロイヤー(employer)」と英語表記を併記する場合がありますが、公的手続きでは必ず日本語表記「雇用者」を使用します。
読みが社会保険の届出書類や確定申告の書式と一致しているかは、行政手続きのスムーズさに直結します。「こようしゃ」と覚えておくことで、誤記による差し戻しを防げるでしょう。
「雇用者」という言葉の使い方や例文を解説!
「雇用者」は、法律文書から日常会話まで幅広く使われますが、硬い印象を与える語です。そのため、社内通知や公的書類では多用されますが、口頭では「会社」「社長」「オーナー」などに置き換えられることもあります。
ポイントは、雇用関係が成立しているかどうかを明確に示す場面で使うことです。単に発注側・受注側の取引関係では用いず、人を直接雇う場面で使用します。
【例文1】「雇用者は労働基準法第15条に基づき、労働条件を明示しなければならない」
【例文2】「新たに従業員を採用する場合、雇用者としての社会保険の手続きが必要だ」
独立した段落として扱う注意点を挙げておきましょう。
・口語で使う際は相手に威圧感を与えないよう、「当社」や「採用側」の表現と組み合わせて柔らかくする。
・ビジネスメールでは「貴社(雇用者)としてご対応いただけますでしょうか」のように補足を入れると親切。
「雇用者」の類語・同義語・言い換え表現
「雇用者」と近い意味を持つ言葉には「使用者」「雇主」「雇い主」「経営者」などがあります。これらは文脈によって使い分けられ、法律文書では「使用者」、日常会話では「雇い主」が比較的よく選ばれます。
最も厳密な法律用語は「使用者」で、労働基準法第10条に定義が示されています。法人としての会社も、個人事業主も「使用者」に含まれる点が特徴です。
また、「事業主」「オーナー」「エンプロイヤー」も適宜使われますが、雇用関係を強調したいときは「雇用者」を用いるのが無難です。ニュアンス違いとして、「事業主」は税法上、「経営者」は経営判断を行う責任者としての意味合いが強く、必ずしも従業員を雇っていない場合もあります。
文章や会話の目的に合わせて語を選択することで、正確かつ自然なコミュニケーションが可能になります。
「雇用者」の対義語・反対語
「雇用者」の対義語は「被雇用者」「雇用される側」「労働者」が該当します。日本の労働法体系では「労働者」がもっとも一般的な用語で、賃金を支払われて労務を提供する者を指します。
対義語を理解すると、労働関係における立場の違いが明確になり、権利と義務を整理しやすくなります。労働者には労働契約や労働法に基づく保護があり、雇用者にはそれを遵守し適切な職場環境を整える義務があります。
「従業員」「スタッフ」「パートナー」などは対義語として使われることもありますが、法律上の概念としては「労働者」が最も包括的です。企業によっては「メンバー」という表現を用いてフラットさを演出しますが、契約書では必ず「労働者」と表記し、雇用者との対比を明確にします。
双方の立場を正しく認識することで、労使トラブルの予防につながります。
「雇用者」と関連する言葉・専門用語
雇用者に関連する代表的な専門用語として「労働契約」「就業規則」「社会保険」「労働安全衛生」「ハラスメント防止」などが挙げられます。これらは雇用者の義務や責任範囲を具体化するキーワードです。
中でも「労働契約」は雇用者と労働者の合意内容を示す根本的な文書であり、賃金・労働時間・業務内容を定める必須事項です。「就業規則」は一定規模以上の事業場で作成義務が課されており、雇用者が労働環境を標準化し、トラブルを未然に防止する役割を担います。
社会保険は健康保険・厚生年金保険・雇用保険などを指し、雇用者は加入手続きを代行し保険料を負担する必要があります。労働安全衛生に関しては、安全衛生管理者の選任や健康診断の実施など、従業員の安全確保義務が明文化されています。
これらの制度や用語を理解し、適切に運用することが健全な雇用関係の第一歩です。
「雇用者」という言葉の成り立ちや由来について解説
「雇用者」は「雇用」と「者」から成り立つ熟語です。「雇用」は古くからある「雇う」「用いる」の二語を組み合わせた熟字訓で、江戸時代の商家でも使用例が確認できます。
明治期に西洋の労働法概念が輸入される際、英語の“employer”を訳す言葉として「雇用者」が公文書に採用されました。「者」を付けることで主体を明確にし、他の役割語との混同を避けています。
当初は「雇主(やといぬし)」や「主家」という言葉も並存していましたが、戦後の労働基準法制定に伴い「使用者」とともに「雇用者」が法令用語として定着しました。これにより行政文書・新聞記事でも安定的に使用されるようになり、今日に至っています。
語の由来をたどると、西洋法の受容と日本独自の言語運用の融合が見えてきます。
「雇用者」という言葉の歴史
日本における「雇用者」の概念は、産業革命後に工場制手工業が普及した明治中期に急速に整備されました。それ以前は身分制度に基づく奉公関係が中心で、賃金労働は少数派でした。
1920年代の労働争議の拡大を背景に、「雇用者」と「労働者」を分けて法的に規定しようという動きが強まりました。戦後はGHQの指導のもと、労働基準法(1947年)など新たな労働立法が成立し、法令上「使用者」と並んで「雇用者」が重要な用語となります。
高度経済成長期には企業の規模拡大で雇用者の責任が拡大し、労働安全衛生法(1972年)やパートタイム労働法(1993年)などが施行されました。21世紀に入り、働き方改革関連法(2019年)によって長時間労働の是正や同一労働同一賃金の義務化が進み、雇用者の役割はさらに多様化しています。
歴史を通じて「雇用者」は社会情勢や経済構造の変化に合わせて、その権利と義務のバランスを調整してきました。
「雇用者」という言葉についてまとめ
- 「雇用者」は労働契約を結び労働者を使用する主体を示す言葉。
- 読み方は「こようしゃ」で、公的書類ではこの表記が標準。
- 明治期に“employer”の訳語として定着し、戦後の労働法整備で普及。
- 現代では労働法遵守・社会保険手続きなど多岐にわたる責任を負う。
雇用者は労働関係の主軸を担う重要な存在であり、法的責任と社会的責任の双方を負います。読み方や由来を正しく理解し、適切に使い分けることで、ビジネスでも法的手続きでもスムーズなコミュニケーションが可能になります。
歴史的には産業構造や労働法制の変化とともに役割が拡大してきました。今後も働き方の多様化に合わせて、雇用者の責任範囲は変化し続けるでしょう。正確な知識を持ち、労働者との健全な関係を築くことが求められます。