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「逮捕する」という言葉の意味を解説!
「逮捕する」とは、警察や捜査機関が犯罪者や容疑者を捕まえることを指します。
犯罪者を司法の権限で拘束し、公的な手続きを経て裁かれるため、社会の秩序を守るために必要な行為です。
この言葉には犯罪者を捕まえるという意味が含まれており、社会における法秩序を維持するために重要な役割を果たしています。
「逮捕する」の読み方はなんと読む?
「逮捕する」は、「たいほする」と読みます。
二文字目の「捕」は「ほ」とも読まれることもありますが、一般的には「物を捕まえる」という意味の「捕」の読み方である「ほ」を用います。
「逮捕する」という言葉の使い方や例文を解説!
「逮捕する」という言葉は、犯罪者や容疑者を捕まえる際に使われる表現です。
例えば、「警察は容疑者を逮捕しました」という文では、警察が容疑者を捕まえたことを表しています。
このように、「逮捕する」は犯罪者を捕まえる行為を指すので、犯罪報道や警察の活動などでよく使われる表現です。
「逮捕する」という言葉の成り立ちや由来について解説
「逮捕する」という言葉は、日本独自の表現です。
元々中国の法律用語「逮唱」という言葉が由来とされていますが、日本独特の言葉として定着しました。
「逮」という字は「捕まえる」という意味を持ち、「捕」の字にも同様の意味があります。
一方、「捕まえる」ことを表す言葉は「捕る」ともいわれますが、「逮捕する」という表現は法的手続きを含めた本格的な拘束行為を指すために使われています。
「逮捕する」という言葉の歴史
「逮捕する」という言葉は、日本の法律制度が整備される過程で使用されるようになりました。
近世になると、江戸時代の法律家たちが「逮捕」を重要な概念として位置づけ、現代の日本の刑事手続における基本的な概念となりました。
また、明治時代以降の法改正によって、さらに逮捕の制度が充実し、現代の逮捕手続きが整えられました。
このように、「逮捕する」という言葉の歴史は、日本の法体系の発展とともに歩んできたと言えます。
「逮捕する」という言葉についてまとめ
「逮捕する」とは、犯罪者や容疑者を捕まえることを指す言葉です。
警察や捜査機関が逮捕を行い、司法の手続きを経て犯罪者が裁かれます。
この言葉の由来は中国の法律用語であり、日本独自に定着しました。
また、「逮捕する」という言葉の歴史は、日本の法体系の発展と密接に関わっています。
逮捕は社会の安全と秩序を守るために欠かせない重要な行為であり、日本の法の根幹を支えています。