Contents
「不起訴」という言葉の意味を解説!
不起訴(ふきそ)とは、犯罪容疑者に対して検察が起訴しないことを意味します。
つまり、疑わしい行為を行ったとされる人に対して、裁判所による公判の手続きを行わずに、訴追を取り下げることです。
不起訴の理由は様々であり、証拠不十分や公益上の理由などが挙げられます。
不起訴は、検察の裁量によって決定されるため、起訴されるかどうかはケースバイケースです。
不起訴となった場合、容疑者は有罪判決を受けず、刑事責任を問われないこととなります。
「不起訴」という言葉の読み方はなんと読む?
「不起訴」という言葉は、「ふきそ」と読みます。
漢字の「不」と「起」と「訴」のそれぞれの読みを組み合わせた読み方です。
読み方の覚え方としては、「犯罪の訴えを起こさない」という意味であることをイメージすると良いでしょう。
この言葉は法律の専門用語ですが、一般的にはあまり使われることはありません。
「不起訴」という言葉の使い方や例文を解説!
「不起訴」という言葉は、刑事事件において起訴されずに終わることを表します。
例えば、「警察は容疑者の供述と証拠不十分を理由に不起訴とした」というように使われます。
また、「検察は公益上の理由から不起訴と判断した」というように、特定の社会的理由から起訴を見送る場合もあります。
不起訴は、容疑者にとっては有罪判決を受けずに終わる好ましい結果ですが、一方で事件の真実が明らかにされないという問題もあります。
「不起訴」という言葉の成り立ちや由来について解説
「不起訴」という言葉の成り立ちや由来は、日本の刑事訴訟法に基づいています。
刑事事件では、犯罪容疑者に対して検察が訴追するかどうかを決定する必要があります。
その結果として不起訴が出されることになるわけですが、詳細な由来までははっきりとは分かっていません。
ただし、法律によって起訴の基準や訴追しない場合の要件が定められており、これに基づいて検察が判断を行っています。
「不起訴」という言葉の歴史
「不起訴」という言葉の歴史は、古くは刑事訴訟法が制定された明治時代にさかのぼります。
当時から起訴するかどうかの判断は重要であり、検察の裁量に委ねられていました。
その後、法律の改正により、不起訴の基準や手続きが徐々に整備されてきました。
現代では、容疑者の権利と公益のバランスを考慮した判断が求められており、都度見直しが行われています。
「不起訴」という言葉についてまとめ
「不起訴」とは、犯罪容疑者に対して検察が起訴しないことを指します。
この言葉の読み方は「ふきそ」といいます。
不起訴の理由は証拠不十分や公益上の理由などがあります。
刑事事件において不起訴となると、容疑者は有罪判決を受けずに終わります。
不起訴の成り立ちや由来については詳細は分かっていませんが、日本の刑事訴訟法に基づいています。
不起訴の判断は検察の裁量に委ねられており、容疑者の権利と公益をバランス良く考慮した判断が求められています。